法人設立と売上規模
今回は個人事業主の節税対策としての「法人化」について考えてみたいと思います。個人事業としてどれぐらいの売上規模になれば法人設立を考えれば良いの?と悩まれている方、必見です。結論は、課税前所得700万円くらいです。なぜそう言えるのか、まず、節税の基本的な考え方からお伝えします。
法人設立と売上規模
今回は個人事業主の節税対策としての「法人化」について考えてみたいと思います。個人事業としてどれぐらいの売上規模になれば法人設立を考えれば良いの?と悩まれている方、必見です。
結論は、課税前所得700万円くらいです。なぜそう言えるのか、まず、節税の基本的な考え方からお伝えします。
売上金額をごまかしたり経費を水増ししたりする行為は、脱税となり追徴課税や重加算税などの懲罰的な税金が課せられることになります。
しっかりと経費計上の見込みを立てておくことも必要ですが、適切な事業投資ではない不要なものを購入しても現金が流出するだけなのであまり賢い節税とは言えません。
法人化を検討するタイミング
法人化を検討するのは、税金がかかる所得を減らすために所得の分散を図るというのがポイントになります。法人を設立し、自身は役員として法人から報酬(給与)を受け取ることで法人と個人の間で所得が分散でき、税率を下げることが可能になります。
それでは次に、所得の分散がどのような節税効果を生み出すのか?ということを説明いたします。
個人の所得に課税される所得税は下記のように「累進課税」と呼ばれる所得が増えれば税率も増えるしくみとなっています。
それに対して、法人の実効税率は平成26年度で35~38%となっています。(※期末資本金1億円以下の普通法人の場合は軽減税率があり、25~28%程度の負担となります)
所得を分散しても、税率が23%区分になる辺り(売上規模というよりも利益から諸々の控除額を差し引いた課税所得が700万円程度)が、法人化を検討するタイミングということになります。
この課税所得は、個人の所得から差し引くことができる控除金額がどれくらいあるかということも重要な要素です。
個人事業主が節税のための手段として選択できる方法としては、経費の計上漏れなどがないようにしっかり領収書を保管すること、「小規模企業共済」などの国の制度を利用すること、また家族や配偶者を事業に従事させることで「専従者給与」を支払うことが一般的です。
個人差が大きいですが、個人の所得には他にもいろいろな控除が認められています。例えば、住宅をローンで購入した場合、10年間の借入残高の1%が税額控除されますので大きな節税を図ることができます。
扶養家族の有無や医療費、生命保険、損害保険などの支払いなどにより、課税所得から差し引くことができるといったことも一般的に活用されている所得控除です。
人的な所得控除などを加味した上で、課税所得が700万円程度あるのであれば、法人化による税負担軽減をい検討してみましょう。
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執筆者 株式会社エフアンドエム
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