第6回社会保障審議会医療保険部会 柔道整復療養費検討専門委員会
2015年7月7日、東京の衆議院議員会館前に位置する中央合同庁舎第5号館講堂にて、14時より「社会保障審議会医療保険部会 第6回社会保障審議会医療保険部会 柔道整復療養費検討専門委員会」が、15時30分より「第6回社会保障審議会医療保険部会 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会」が開催されました。
議題
今回は前回の議題を引き継ぎ、座長である遠藤 久夫 学習院大学経済学部教授を含む有識者、保険者等の意見を反映する代表者、施術者の意見を反映する代表者が迎えられ、保険者側・施術者側、双方の意見を聴取する形で行われました。
これまでの療養費検討専門委員会における論点と今後の進め方(案)の整理
議論が必要とされた議題
支給対象の明確化に向けた個別事例の収集
●亜急性の定義について
【医療】厚労省においても保険者においても施術内容の亜急性という正しい意味を知って、審査や査定を行うべきだ。「亜急性期」はあるが「亜急性」はない。
【柔整】亜急性問題は平成15年の答弁書に「身体の組織の損傷の状態が急性のものに準ずることを示すものであり、「外傷性」とは、関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すものである。」と整理されている。議論は無用であり、厚労省側で亜急性の解釈についてわかりやすく提示するべきだ。
【保険者】亜急性について医学的な見解が明確にされた以上は見直すべき問題である。
不正の疑いのある請求に対する審査の重点化
●支給申請書の負傷原因に1部位目から記載することについて
【柔整】負傷原因の記載を周知・徹底して1部位、2部位については例えば濃厚施術の疑いがあるなどの時に審査会の中でその都度原因照会をするなど、いろいろな方法があるので、それをもって1部位からの記載について現在は不要。
【保険者】医科のレセプトも傷病名と治療行為が一致していないものはすべて限定になる。医科の措置が柔道整復でも同様に適用されるべきだ。
●著しい長期・頻回事例の算定の基準に回数制限等を設けることについて
●地方厚生局における個別指導・監査について
適正な保険請求を促すための施術管理者の要件強化
【柔整】前回までの議論でも反対意見は出ていないところ。来年4月には5,000人近い柔道整復師が出るが、新しい資格者に倫理を持って頂くためにも施術管理者の要件の強化については3年という期間をもって早急に進めてほしい。
【保険者】3年という期間が妥当であるとのことであるので支持したい。ただ3年という条件だけで施術管理者になれるのではなく、3年間に施術や請求に問題がなかったと証明されて初めて管理者になる、というように働き方についてもチェックができるようにしてほしい。
療養費詐取事件への対応
●領収書の発行履歴の提示を求めることについて
その他
(1)初検時相談支援料について
(2)往療料の在り方について
●柔道整復療養費における往療料の単価について
●同一建物の複数患者への往療について
●患者誘引による往療について
(3)受領委任制度について
(4)医師の同意について
(5)電子請求の導入について
①電子請求の導入に向けたモデル事業の実施
②支給申請書様式の統一の徹底
(6)あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費との併給
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2021.11.18知っておくべき「回答書」の実態「回答書」とは、療養費請求の適正化への取り組みとして、保険者から被保険者宛てに送られる調査書のことです。接骨院側が提出した療養費支給申請書の内容と、被保険者が実際に受けた施術が一致しているかどうかを、保険者が調査することが目的です。(公開日:2019/08/07、更新日:2021/11/18)
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