【視聴済】 代表的な不正請求~濃厚施術・保険適用外請求~
5分 35秒
「濃厚施術」とは、ひと月に10~15日以上施術をすることです。付け増し請求ではない場合、施術所側に非はありませんが、その施術の必要性を施術所側は説明できるようにしなければなりません。
「保険適用外請求」は、慢性疾患に対し保険請求を行うことです。療養費の支給対象である「外傷性が明らかな負傷」であるかを判断するためには、患者さまから聞き取った負傷原因が客観的な証拠として重要になります。
- カテゴリ:療養費請求
- チャンネル:療養費
- 講師:仲邑 良範
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